離婚問題

離婚後の300日問題とは

最近テレビドラマでもこの話題が取り上げられていた事で再注目されている離婚後の300日問題ですが、この意味を理解している方はどのくらいいるのでしょうか。

離婚後300日以内に子どもを出産した場合に起きる問題ですが、その意味を理解しないまま行動するとこれから生まれてくる子どもの人生を大きく狂わせることもあります。

離婚後の300日問題とは、離婚が成立してから300日以内に出産した子どもは、いかなる場合も前の夫の子どもであるとするという法律によって様々な問題が起きているのです。

例えば、夫婦関係が破綻し、別の男性と不貞関係にあった場合を考えみましょう。
離婚が成立したにもかかわらず、別の男性の子どもを身ごもり出産した場合、生まれてきた子どもはなぜか元夫の戸籍に入らなければなりません。

実の父親が存在するにもかかわらず、不本意にも元の夫の子どもとして戸籍を取得する必要があるというのです。
離婚後の300日問題は、多くの議論を呼んでおり、簡単な問題ではありません。

ただ結婚をするのも、離婚をする場合も常に子どもの事を考え、親としての責任をしっかりと自覚しなければならないということは深く理解しましょう。

本当の父親の子どもとしての出生届けができない現実

民法772条の2項によって、離婚後300日以内に子どもを出産した場合、前の夫の子どもとして出生届けを提出しなければならないという決まりがあります。

子どもの戸籍を取得するためには、いかなる理由であれ、とりあえず、前の夫の子どもとして出生届けを受理してもらう必要があります。

その後DNA鑑定を行い、「親子関係不存在確認」を申し立てるという一連の手続きを完了させて、初めて本当の父親の子どもとしての戸籍が与えられます。

一時的とはいえ、離婚した夫の戸籍に入るなんて考えられないという気持ちから、母親が出生届けを提出しないという事態が発生します。

生まれた子どもには、当然戸籍の取得ができませんから、無国籍児童となってしまうのです。
無国籍、つまりこの世に存在しない子どもとなり、今後の人生を大きく狂わせ、辛い日々を送る事となります。

夫の性的暴力が原因の離婚問題の場合には、問題が複雑かつ深刻ですから、一人で解決しようとせず、子どもの将来のためにも速やかに弁護士に相談することをオススメします。

離婚後の300日問題を解決できる方法とは

様々議論を呼んでいた300日問題ですが、2007年以降には、医師が作成した証明書で離婚後の妊娠を確認できれば、実際の父親の子どもとして出生届けを受理することが可能となっています。

ただ年間3000人以上もいると言われている300日問題にかかわる子どもたちを、この方法で救済出来る確率は、約1%で、今だ多くの子供達がこれらの問題で辛い思いをさせられています。

大人や夫婦の関係が破綻したら、離婚によって何もかもがリセットされると簡単に考えているかもしれませんが、それによって大きな被害を受けるのは、子どもであるという事を忘れてはいけません。

何か問題が生じてからでは、対処するのは、本当に難しいですから、その前に親としての責任と自覚を持って行動するようにしましょう。

300日問題は、今後も様々な展開があると思われますので、注目し、理解を深めるようにしましょう。

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