国際離婚と子供の親権について
離婚をする夫婦の間に子どもが存在する場合は、いずれかの親が親権者となって離婚届けに記載しなければなりません。
日本人同士が離婚する場合は、国内の法律に従って決定しますので、問題はありませんが、国際離婚の場合の親権問題は、日本人同士の親権問題以上にトラブルが多いのも事実です。
例えば、日本にいる外国人の夫と日本人妻の国際離婚を考えてみましょう。
この場合、親権はいずれの国の法律に従って決定しなければならないのでしょうか。
国際離婚の場合の親権や監護権者を決める場合の法律は、子どもの本国の法律が、父もしくは母の本国法と同じであるときは、子どもの本国法に従って手続きをおこないます
また父親と母親のいずれか一方とも一致しない場合は、子の本国法となります。
この条件を前提に考えると、妻が日本人で、子どもが日本人という場合は、日本の法律が適応されます。
日本の法律が適用されるという事は、協議離婚、調停・審判離婚、裁判離婚といった段階を経て親権を決めていきます。
子どもが外国人の場合の親権適応国とは
子どもが日本人ではなく、夫の国籍と同一、つまり外国人の場合は、夫と子どもの国の法律が親権問題に適応されます。
しかし、夫と子ども共通の国の親権の内容が公序良俗に反する場合は、適応されないケースがあります。
その他にも、子どもが外国人で両親いずれも子どもの国籍と異なる場合には、子どもが現在住んでいる場所の法律に従って親権を決めていきます。
子どもが日本に長く住んでいる、暮らしていたという事実があれば、常居所地法は日本の法律となります。
子どもが親元を離れて、アメリカ等外国での生活が長い場合には、その国の法律が適応されますので、注意をしましょう。
国際離婚での親権の取り決めには、日本人同士の離婚の親権問題以上に複雑な内容となっていますので、自己判断せず、専門家のアドバイスを受けながら慎重に行う必要があります。
国際離婚と子供の連れ去り問題について
国際離婚は、様々な問題が起こりますが、子どもの問題が絡んでくると更に深刻です。
裁判で親権を取得できた親はそれほど、深刻にならないかもしれませんが、親権を主張したにもかかわらず、裁判で却下された場合の親は、心中穏やかではありません。
その為子どもを無理やり自国へ連れ去るという事件も起きています。
実際に起きた事件としては、国際離婚し、日本に子どもと生活をしていた女性の元から、元配偶者の外国人夫が元妻の合意を得ず、子どもを自分の国に連れ去ってしまい、その後連絡を取ることもできず、子どもと死ぬまで会えなかったという事件もあります。
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