夫婦になり、同じ姓を名乗るために女性は、男性の戸籍に自分の戸籍を移動させます。
この手続によって、同じ姓を名乗り、夫婦として世間一般に認められるようになるのです。
しかし離婚後、女性は男性の戸籍から除籍し、婚姻前の籍、つまりご両親の籍に戻すもしくは新たに戸籍をつくり、自分一人でその戸籍に移動しなければなりません。
当然ですが、離婚後は、夫の姓を名乗る事ができず、旧姓を新たに使用しなければなりません。
ただ子どもの場合は、母親の戸籍の取り扱いとは違い、親が離婚しても子どもの戸籍は、婚姻関係の時のままで残されるのです。
その為父親の姓をこれまでと変わらず、名乗る事ができます。
ただ、母親が子どもを引き取り一緒の生活をしていくためには、親と子の姓を一緒にしたいと希望するケースがあります。
その場合、母親の姓を名乗るため、家庭裁判所へ子の氏変更申立を行わなければなりません。
しかし子供が母親の姓を名乗るという事は、これまでと名前に違いが生じるという事からいじめの対象になるとも言い切れないのです。
では、子どもの姓を変えず、母親と姓を同じにするためには、どうしたらいいのでしょうか。
離婚後も夫の姓を名乗る為の方法には
外で仕事をしている女性は、離婚によって名前が変更になることをとても嫌がります。
その為離婚後も夫の姓をそのまま使っている人が近年多くなっているといわれています。
では、子どもではなく、母親の姓を元夫の姓にするためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
例えば、女性が親権者となって子どもを引き取った場合で、離婚後も夫の姓をそのまま名乗りたい場合は、離婚届書を提出した日から3ヶ月以内に姓についての手続きを行う必要があります。
離婚届書を市役所で受け取ると思いますが、その時に離婚の際に称していた氏を称する届けという用紙ももらうようにしてください。
離婚届書と離婚の際に称していた氏を称する届けを受け取った市役所では、まず婚姻中の戸籍から女性の戸籍を外し、新しい戸籍を作成します。
この手続によって女性は、離婚後も元夫の姓を名乗る事ができますが、新しい戸籍に移動できるのは、女性のみで子どもの戸籍は変更なく、男性(元夫)の戸籍に残されています。
結婚前の姓を名乗りかつ子どもと同じ戸籍にする方法
子どもと同じ戸籍にしたい場合は、新しい戸籍ができた後、子どもの戸籍を移動する手続きをおこないましょう。
この場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を提出し、許可をもらった上で戸籍の移動が可能となります。
また家庭裁判所に子の氏変更許可申立書を提出できるのは、親権者でなければなりません。
万が一女性が親権ではなく、監護権を取得している場合は、親権者である男性の申立がなければなりません。
戸籍の移動や氏の変更について、全く理解出来ない、書類の作成が分からないという場合は、家庭裁判所や弁護士に相談してみるといいでしょう。
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