男性が有利に離婚する方法

5分で分かる!離婚する男の為の財産分与基礎知識!

離婚する男の為の財産分与基礎知識

財産分与とは?

夫婦が離婚する時、婚姻後に蓄えた共有財産を分ける事です。

民法第768条には離婚に際して「当事者の一方は相手方に対して財産の分与を請求できる」と定めています。

夫・妻のいずれか一方は相手方に対し、夫婦の共有財産を分けてほしいと要求する事ができると法律で定められているわけです。

分与の割合は?

財産分与の割合は、二人の共有財産を築くのに貢献した度合によって決まります。

ただし、法律によるパーセンテージの決まりはなく、夫婦で話し合って自由に決める事も可能です。

一般的には夫と妻で2分の1ずつ分与するというのが昨今の傾向で、ごく一部の例外を除けば半分に分ける事になるでしょう。

専業主婦(夫)の場合は?

妻が専業主婦(または夫が専業主夫)であっても、原則として財産分与に影響はありません。

共働きであっても、一方が無職であっても財産分与の割合は2分の1ずつというのが一般的な事例です。

財産分与の対象になるものは?

結婚後に夫婦で築いた財産はすべて財産分与の対象になります。

夫婦の一方が個人的に稼いだ財産(投資やギャンブルなど)は対象外です。

現金、預貯金

名義に関係なく結婚後に蓄えた現金や預貯金は対象内になります。

結婚前から貯めていた現金や預貯金は対象外です。

不動産

夫婦で購入した家や土地、分譲マンションなどは財産分与の対象になります。

夫婦の一方が親に買って貰ったり、親や祖父母などから相続した場合は財産分与の対象外です。

家財

結婚後に購入した家具や家電ほかの家財は財産分与の対象に入ります。

親などから贈られたもの、個人的な収入で購入したものは対象に入りません。

年金

厚生年金や共済年金などの年金類は財産分与の対象です。
離婚時に分けるか、受給時に分けるかなどの方法は話合いで決める事ができます。

退職金

勤務先の退職金は原則として財産分与の対象になります。

退職金は職場を退職するまでは当事者も受取れない性質のもので、勤務先の経営状況次第では退職金が出ないというケースも想定できます。

その点を考慮し、離婚時に分与するのは確実に退職金が見込める場合のみで、結婚生活の年数に応じた額を分与するという例が多いようです。

ローン

結婚生活に必要で借入れたローンは財産分与の対象です。

住宅ローン、学資ローン、マイカーローン、生活費の為のフリーローンなどがその対象となります。

個人の趣味嗜好の為の借入やギャンブルの為の借入金などは対象に入りません。

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