離婚裁判は訴状で決まる!
離婚問題とはいえ、裁判には勝ち負けというものが存在します。
裁判で自分側に有利な結果を獲得したいなら、まずは「訴状」をきっちりと整える必要があります。
「訴状」とは離婚などの民事裁判で「自分側の訴えを記載する書面」です。
主な内容としては、
- 離婚したい主な原因
- 結婚生活を続けられない理由
- 子供の親権や養育費、慰謝料に関する訴え
- 財産分与に関する訴え
- まとめ等を記載する
この訴状では自分側の感情ではなく、具体的な事実と具体的な要求を書く必要があります。
いかに分かりやすく相手(裁判所)に伝えるかを考えた上で、訴えたい事と要求したい事を整理して記載するようにしましょう。
訴状の書き方はインターネット検索をすれば多数の例が見つかりますが、文章表現に自信がない人は専門家にアドバイスを受けるといいかもしれません。
物的証拠は裁判に不可欠!
離婚裁判も裁判である以上、確固たる証拠を提示した方が有利になります。
例えば夫の浮気(不倫)が原因で離婚をしたいなら、浮気相手との現場写真やテープ、不倫を証明できるような手紙やメールといったものが証拠として有利です。
家庭内暴力(DV)であれば、怪我を診療した病院などの診断書、夫が壊した家財や部屋の写真、虐待を受けた記録(日記)などを提出しましょう。
証拠の数は多いに越した事はありませんが、それよりも見る人に対して説得力を持つ「動かぬ証拠」が効果的です。
どんなものが証拠として使えるのか分からない場合は、弁護士や司法書士などの専門家、または探偵会社(調査会社)に相談してみるという方法もあります。
別居や生活費を入れてくれない、セックスレス、精神的虐待などが理由の離婚では証拠がそろえにくいので女性問題に詳しいNPOなどに相談してみてもいいかもしれません。
裁判でウソは禁物、正直に!
離婚裁判を自分に有利に進めようとする余り、弁護士や法定で虚偽の発言をしたり隠しごとをするのは禁物です。
うっかり口にした嘘が夫側の弁護士によって暴かれるような事があれば、それまで自分に有利に進んでいた裁判も一転して不利になります。
また、裁判で同情を得ようとして大げさに話を盛るのも控えるようにしましょう。
あまり大げさな表現には説得力がなく、裁判のプロである専門家には通用しません。
必要なのは具体的な事実であり、派手に脚色したエピソードではない事を肝に銘じておいてください。
あくまで正直に実際に起こった事実を伝える事で信用が得られ、裁判を自分側に有利に進める事ができるようになります。
夫と離婚したいのに拒否されて悩んでいる方
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