慰謝料は必ず貰えるのか?
夫側に離婚原因がある場合、妻(女性)側は慰謝料の請求ができます。
しかし、いかに夫側に非があっても必ず慰謝料を貰えるとは限りません。
離婚後の生活を考えた時、離婚と慰謝料について知っておくべき事について説明します。
慰謝料が貰えないケース
離婚調停や裁判を行なって、妻(女性)側が慰謝料を貰えなかったケースです。
婚姻関係が破綻後の不倫
夫婦の結婚生活がすでに破綻していたと考えられる場合、その後に夫が浮気や不倫をしても慰謝料が貰えないケースがあります。例えば夫婦が別居していると婚姻関係が破綻していると解釈される事があります。
慰謝料の時効が過ぎていた
慰謝料請求の時効は、「不倫が始まってから20年間」または「不倫を知ってから3年間」です。この期間を過ぎると慰謝料の請求はできなくなります。ただし夫側が「もう時効だから払わない」と宣言しなければ請求は可能です。
慰謝料の請求方法が違法である
慰謝料を請求するに当たり、違法なやり方をすると請求できなくなります。例えば嫌がらせをしたり暴力的な方法で請求すると違法と解釈される事があります。
不倫相手から慰謝料が貰えない
夫の不倫相手に慰謝料を請求できる事は広く知られていますが、請求できないというケースもあります。それが「夫が相手に関係を強要した」「相手をレイプした」などの場合です。また、夫自身から充分な慰謝料を受け取っている場合、不倫相手に慰謝料を請求する事はできません。
慰謝料が請求できないケース
妻(女性)側から見て「夫に非があるから離婚になった」「離婚原因は夫だから慰謝料を払うべき」と感じられても、一般的に見ると双方に責任があって慰謝料が請求できないというケースもあります。
夫の性格に問題がある
妻からすれば夫の性格に問題があって離婚に至ったと判断できても、家庭内暴力や浮気、生活費を入れない、勝手に別居しているなどの理由がないと慰謝料を請求できません。
夫の家族に問題がある
妻が夫自身ではなく舅姑や小姑に問題があって離婚に至ったと考えても、特別な理由や証拠がなければ慰謝料を請求する事は難しいでしょう。
妻が別居(家出)をした
夫に問題があって妻(女性)側が家を出た場合は慰謝料の請求が難しくなる場合もあります。家庭内暴力や生活費を入れないといった問題があれば別ですが、妻側からの別居が慰謝料の請求の問題点になるケースも見られますので充分に注意してください。
離婚に際して慰謝料を期待していたのに請求できなかったというのでは生活に支障をきたします。
慰謝料請求で悩んだら、市区町村の相談窓口や弁護士などの専門家に相談しましょう。
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