慰謝料を請求する為の条件
離婚といえば慰謝料というイメージがありますが、実際にはどちらかに非がなければ慰謝料の請求はできません。
女性側が夫に慰謝料を請求できる条件としては、
- 浮気や不倫
- DV=家庭内暴力
- モラルハラスメント=言葉や精神的暴力
- 悪意の遺棄=生活費を渡さない、理由なく別居する
- セックスレス=肉体関係を持たない
等が挙げられます。
つまり、慰謝料を貰う為の条件とは、精神的・肉体的な被害または生活に関する被害と言い換える事ができるでしょう。
いずれにせよ、被害を受けた側が慰謝料請求でき、被害を受けたと認められた場合に慰謝料を受け取る事ができるわけです。
慰謝料を拒否された時の対処
いくら女性側が被害を受けたと慰謝料を請求しても、夫側がそれを認めず支払う意志がなければ金銭や財産を貰う事はできません。
もし夫婦間の話合いで夫側が慰謝料の支払を拒むようなら、妻側の申立てによって家庭裁判所で離婚調停を行なう事ができます。
家裁に離婚調停の手続きをすると裁判所から通知が来て調停が開始されますので、そこで自らの申立てを述べて夫側に慰謝料を支払うように要求します。
調停で夫婦間の話合いがまとまれば調停成立、まとまらなければ離婚審判へと進み審判官が判決を下します。
ただし、夫側が判決に対して異議申立てをすると判決が無効になり効力を発揮できません。
離婚調停の次に登場するのが離婚裁判で、ここでさらに離婚を巡って争う事になります。
それなら最初から裁判に…と考えるところですが、実は離婚裁判を行なう為には調停を経なければならないので第一歩として調停申立てを行なう必要があるのです。
離婚裁判で慰謝料を勝ち取る為には
一般人の夫婦の離婚問題とはいえ、裁判で争う以上は一定の覚悟が必要です。
といっても刑事事件の裁判ではないので、懲役や執行猶予といった罰が付くわけではありません。
ただ、裁判である以上、慰謝料を勝ち取る為には物的な証拠(形にして提示できる証拠)は不可欠です。
例えば夫の浮気や不倫が離婚原因であれば、不貞行為をしているという証拠になる現場写真やテープ、夫が浮気を認めたという文書などがあれば裁判で提出できます。
DVであれば病院の診断書や夫が破壊した家具や衣類の写真、セックスレスが原因であればその詳細を記載した日記やメモが証拠として使用できるでしょう。
離婚裁判でも一般の裁判と同様に裁判官が判決を下します。
もしも、その判決に不服があれば、夫・妻のどちらでも控訴が可能です。
その為、離婚裁判は訴訟申立てから最低でも1年間くらいは掛かるのが標準的で、長期化するケースも少なくありません。
できるだけ裁判を短期間で終え、尚かつ自分に有利に運びたいなら、調査会社などを使って確固たる証拠集めをするとともに弁護士などの専門家に相談しましょう。
夫と離婚したいのに拒否されて悩んでいる方
|
離婚したいのに出来ずに悩んでいる方
|