離婚といってもさまざまなケースがあります。
国内で離婚を成立させている方のほとんどが「協議離婚」と呼ばれる方法です。
協議離婚は円満離婚
離婚する夫婦のおよそ90%が「協議離婚」という方法で離婚を成立させています。
夫婦が二人で離婚について話し合いの進め、互いの合意が得られれば離婚届が作成できます。
後は、その離婚届を役所に提出するだけで離婚を解決できるもっとも自然な形での離婚といえるでしょう。
それ以外の離婚方法には関係のない人たちを巻き込んだり、離婚成立までに時間や費用がかかったりと精神的肉体的なダメージは相当なものです。
それに比べると協議離婚は夫婦間の衝突が少なく円満に離婚できる方法となります。
協議離婚書の提出方法
協議離婚が成立し互いの署名、印鑑を離婚届けに押印できたら関係機関に提出しましょう。
離婚届の提出や郵送でも代理人が行っても問題ありません。
ただし、本籍地以外の市役所に届ける必要がある場合には離婚届は2通もしくは3通、そして戸籍謄本の準備が必要となります。
また、未成年の子供がいる場合には必ず親権者の欄に記入しなければなりません。
離婚届に空欄があっては受理されませんので、あらかじめ親権者を決めておくようにしましょう。
離婚協議書の必要性
協議離婚のトラブルでもっとも多いのが「言った言わない」の問題です。
滞りなく進んでいるように見える協議離婚でも、交わされた内容を事細かく記録し書面として残さなければ後に大きな問題となってしまうことも珍しくありません。
円満離婚が望める協議離婚でもっとも注意すべきことが離婚協議書の作成です。
協議離婚書には協議離婚中に交わされた約束、離婚の際の条件、財産分与、親権、その他いろいろなことが記載されます。
その文書を残すことで万が一トラブルが発生した場合でも証拠として活用することができます。
ただし、協議離婚書には法的効力がないため公正証書として作成することをお勧めします。
例えば、子供の養育費の支払い期日、金額を決めたのにそれが実行されないという場合には公正証書をもとに、裁判所から速やかに執行するようにと連絡が行きます。
万が一それが無視された場合には夫の給与や財産差し押さえの処分をとることもできます。
公正証書の作成
公正証書は各市町村の公証人役場で作成依頼できます。
公証人という方が作成しますが、基本的には夫婦一緒に公証人役場にいき協議離婚で交わされた内容を口頭、メモ書き等を元に作成してもらうのが一般的です。
この場合、離婚問題のプロを同行させることでより確実な公正証書の作成が望めるため、弁護士、司法書士、行政書士等に依頼する、もしくは事前に書類を作成してもらうことも円満離婚のポイントです。
各公証人役場や作成の内容によって金額は異なりますが、5000円から4,5万円程度の手数料が必要となります。
証書は原本その他、正本、謄本の3種類となり、公証人役場で原本の管理、強制執行をする機関で正本の管理、支払いを行う人が謄本を持つこととなります。
以上のように協議離婚を円満に進めるには最低でもこれらの手続きが必要です。
多くの方が利用している協議離婚だからといっても署名、捺印して完了ではいけません。
離婚成立後に不満を呈しても一度決まったことをひっくり返すのは容易なことではありません。
また、離婚問題に関して何の知識もないまま、相手に言われるとおりに進めることもよくありません。
人生最大の決断です。
一つの後悔もないよう、そして後にトラブルに巻き込まれないためにも円満離婚にむけ、何が必要なのか離婚についての知識を深めるようにしましょう。
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