「離婚する」という気持ちは固まったものの、それから先をどのように進めればいいのか分からない人のために、離婚の方法と成立までの流れを簡単に説明します。
離婚には3つプラス一つの選択肢がある
離婚をするためには「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの選択肢があります。
さらに、一度は離婚を決意したものの相手と腹を割って話し合った結果、修復の道を選択するなんてこともゼロではありません。
離婚を決めてから離婚届を提出し、それが受理されるまでにはどんな道のりであるのかを選択肢一つ一つで説明します。
離婚の方法パターン1・「協議離婚」
協議離婚が成立するためには夫婦互いの意見が合致、納得し離婚に関する条件に折り合いが付くことが前提です。
話し合いに納得したら離婚届にそれぞれの署名、印鑑を押し関係各所に提出しましょう。
通常、居住地の市役所に離婚届を提出受理されると協議離婚成立となります。
現在国内で行われる離婚の約9割以上が「協議離婚」で、夫婦関係を白紙に戻すにあたってすべての問題を夫婦二人だけで解決できる、第三者のを必要とせず離婚届を提出できる状態をいいます。
協議離婚はお互いに納得した上で離婚手続きが進められるため大変理想的です。
しかし、協議離婚でもっとも多いトラブルが口頭での約束による離婚後の不履行です。
円満に進んでいるように思われている協議離婚も心の中までを理解することができず、口約束のまま分かれてしまうと離婚後「言った言わない」の論争に発展し泥沼の状況に陥る危険性があるのです。
これを回避するためには協議離婚で取り交わされた内容、約束は必ず書面に残すようにしてください。
後で法的に執行できるよう、公正証書を作成することをお勧めします。
離婚の方法パターン2・「調停離婚」
調停離婚とは協議離婚が不成立に終わった場合の次のステップとして選択できます。
夫もしくは妻のいずれかが、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることで開始できます。
第1回目の調停期日に夫、妻に対し裁判所が通知が届き互いの合意が決まるまで、月に1回から2回のペースで離婚の話し合いが行われます。
その際、調停委員として学校の先生、医師、弁護士、元裁判官、民生委員やその他ありとあらゆる肩書きを持つ方が、二人の話し合いに加わり、調停離婚の成立に向けてサポートしてくれます。
ただし、調停委員はあくまでも二人の話し合いのスムーズに進めるための役割となるため、調停離婚を成立させるには最終的に二人の合意が必要となります。
離婚の方法パターン3・「裁判離婚」
調停離婚が不成立に終わったら次のステップとして裁判離婚があります。
手続きには裁判所に提出する関係書類として訴状の作成があります。
夫、妻のいずれかで作成することができますが、法的知識が必要となるため素人では簡単に作れないのも事実です。
そのため、裁判離婚を提起するためには離婚のプロ、弁護士を雇う必要が出てきます。
第1回口頭弁論の期日の通知、勧告が裁判所から双方に届き数回の口頭弁論を経て和解を目指します。
互いの意見に納得したら、和解調書を作成裁判離婚成立となります。
裁判離婚である程度の離婚問題は解決に至りますが、夫婦が互いに原告被告という立場となり多くの人を巻き込んだ争いであることに変わりはありません。
当事者だけでなく、子供、親族をも辛い環境におくこととなりますのでそれなりの覚悟を持ちましょう。
離婚の方法パターン4・「修復」
離婚の意思を固め話し合いをしたものの、修復の道を選択するカップルも珍しくありません。
これまでは、すれ違いの毎日でまともに会話をすることもなければ、互いの声に耳を傾ける余裕もなくそれが結果的に離婚という道を歩ませることなっただけで、腹を割って話し合いをしてみるとまだまだ夫婦としてやっていけると改めて思うこともあるようです。
離婚問題とは夫婦としての形、あり方今後のことを見つめなおすきっかけです。
以上のパターンのいずれかで解決できるよう、焦らず冷静に対応してください。
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