子どもを抱え、これから離婚をしようと考えている女性にとって女手一つで離婚後、どのように生活していけばいいのかと考えるととても不安だと思います。
かといって、このまま借金まみれの夫と生活するのも我慢の限界であれば、離婚に向け現実問題を一つ一つ解決することが重要です。
子どもがいる場合は養育費を得ることができますが、すでに多額の借金返済で首が回らない状態の夫から養育費を受けとれるのでしょうか。
借金まみれの夫との離婚、養育費はもらえない?
夫の借金が原因で離婚に踏み切ったとしても、二人の間に子供がいる場合はどのような事情であれ、子どもには最低限の生活を与えなければいけません。
ただ、毎月の借金返済で、自分の生活さえままらない夫の言い分としては「借金があるのだから養育費なんて払えない」と支払いを拒否するケースもあります。
しかし、その言い分を裁判所は認めていません。
なぜなら、このご時勢借金を抱えながらもしっかりと子どもを育てているご夫婦は大勢いますし、夫婦が離婚したとしても自分と同等の生活をさせてあげるのが親の役割なのです。
多額の借金を抱え収入のすべてを返済にまわしている状況といえ、親である以上養育を拒否することは出来ないというのが裁判所の下す判断となります。
ですから、借金を抱えている夫と離婚してもその後養育費を受け取ることができるでしょう。
借金まみれの夫から毎月確実に養育費を受け取るためには
ただ、裁判で養育費の支払い義務が約束されたといえ現状はやはり厳しいものです。
借金のある元夫なのですから、最優先されるのは養育費ではなく取立ての厳しい借金返済になるでしょう。
そのため協議離婚や裁判離婚で、養育費を毎月支払うようにと決めてもきちんと払ってくれない人も非常に多いのが現状です。
しかし、女手一つで子どもを育てるにあたって、養育費は生活の重要な収入源となります。
毎月確実に回収するためには強制執行が有効です。
強制執行の対象となるのは「給料」です。
夫が給料を手するまえに差し押さえることができ、給与から税金保険料等を引いた残額の2分の1までを得ることができます。
その他、借金の返済と養育費の支払いで元夫が破産手続きをした場合でも、離婚で決定された養育費の支払い義務から逃れることは出来ません。
再婚したら元夫からの養育費は減額になるケースも
親である以上、離婚で生活が別々になっても子どもの生活を安定させる義務があるため、養育費支払いは免れることは出来ません。
また元夫に借金があるとしても、養育費は確実に回収できます。
しかし、次の場合には養育費の減額などが発生しますので注意をしましょう。
一つが、離婚の際に養育費の取り決めを行なわず離婚後に養育費の請求を主張した場合です。
さらに子どもを引き取った母親が再婚した場合は、これまで受取っていた養育費の金額が減額される場合があります。
離婚で発生するお金に関することには、素人では見抜けない様々な問題が隠されていますので、一人で解決しようとせず専門家に相談するようにしましょう。
借金やお金の問題で離婚を悩んでいる方
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