不倫をした夫と正式に離婚をしたいのに、夫の居場所が分からない状況の方もいるでしょう。
ある人の経験談を参考にすると浮気を繰り返す夫に対し、どうにか浮気をやめて欲しいと懇願したところ、家を飛び出し、浮気相手との生活をはじめてしまったとのことです。
その為妻は、離婚を請求しようと電話に連絡をしたところ、電話が不通になっており、夫の居場所が全く分からないというケースがあります。
協議離婚の場合、双方の合意がなければいけませんし、夫と妻のサインと捺印が必要となります。
夫の居場所が分からない場合は離婚に対する言い分を聞くこともできませんし、サインや捺印をもらうこともできません。
このような場合は、調停もしくは裁判離婚を行う必要があります。
裁判離婚には離婚理由が必要
夫の居場所が分からず、協議離婚を成立させられない場合には、裁判離婚を提起し、離婚に向けた話しあいが必要となります。
しかしその場合には、明確な離婚理由が必要ですので、夫の居場所が分からず、協議離婚が成立できない旨の説明をするといいでしょう。
裁判で認められている離婚理由には、配偶者の不貞行為や悪意の遺棄等があります。
配偶者の不貞行為は浮気や不倫のことで、悪意の遺棄とは、夫婦は同居し、互いに助け合う扶助義務があります。
それを怠った場合には、悪意の遺棄として離婚の理由になります。
その他に生死が3年以上不明の場合や、精神疾患など回復の見込みながないと判断された場合や暴力、ギャンブル、その他婚姻関係を継続し難い重要な事由とあります。
夫の行方が分からないは離婚の理由として適している
夫が不倫相手と生活をするために、家を飛び出し、その後一切の連絡が途絶えてしまったという場合は、もはや生死もどうなっているのがわかりません。
夫が不在であれば当然夫婦としての関係は破綻、婚姻関係を継続し難い重要な事由にもあてはまります。
ただ、所在不明の夫に対し、裁判の開始をお知らせする術ない場合には、裁判開始の案内を公示送達という民事訴訟法を起こす為の送達を出すようにしましょう。
しかし行方不明の夫への離婚の裁判を起こす前には、かならず夫の居場所を突き止めるために、夫の職場へ連絡したり、警察に相談し、行方不明届出を提出するなどの対応を取るようにしましょう。
今回のケースは、配偶者の生死が3年以上不明という離婚理由が適用されますので、これらの条件を満たし正式な離婚手続きを行う必要があります。
手続きについてが難しい場合や書類の準備、裁判所への出頭等ができない場合には弁護士に依頼するといいでしょう。
書類の手続きから裁判所への対応等をすべてを代理で行う事が可能です。
弁護士を利用する場合はある程度の費用がかかりますので、事前に問い合わせてみるようにしましょう。
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