離婚問題

デリケートな親権の取扱方法

他の事項と異なる親権問題

協議離婚の場合、離婚届書を提出するにあたって、離婚の原因や財産分与、慰謝料や養育費などの取り決めは特に必要ありません。
必要事項を記入し、捺印とサイン、その他記入漏れ等がなければ、問題なく受理されます。

とにかく離婚という形を作りたいという場合には、離婚後に慰謝料などの金銭的な話し合いをしても法律的には問題ありません。
しかし離婚届を提出するにあたって、どうしても必要となるのが親権です。

親権は他の事項と異なり、離婚届けに親権者の名前を記さなければいけませんので、離婚届けを提出するには、必要不可欠な問題となります。

離婚を決断したら同時に子どもの引き取り先を話しあわなければなりません。
親権者が誰になるのか、双方で合意しているときは、それほど問題はありませんが、両者が親権取得を主張する場合は、離婚の話し合いが進まない事があります。

協議離婚では取り決めが難しい場合は、家庭裁判所に調停を申立てたり、不調の場合は裁判によって判断を仰ぐほかありません。
財産分与や慰謝料など金銭的な問題は、意外と割りきっている方もいますが、子どもの事については、どちらも譲れないという気持ちが強いため、泥沼の展開になるケースも少なくありません。

親権を取得するためには、様々な判断ポイントがあります。
どうしても子どもを引き取り、一緒に生活したい、親権だけでも取得したいと希望する場合には、弁護士など専門家へ相談することをオススメします。

ただ子どもの事を第一に考えるのがベストな方法ですから、親のエゴだけを主張するのではなく、どうしたら子供にとって良い環境を確保できるのかを前提に考えるようにしましょう。

親権取得に必要な監護実績について

親権を取得するためには、これまでどのように子どもを接してきたのか、子どもの教育や生育に深く関わっていたのかが、重要となります。

夫婦の間に子供が誕生してから今日まで、どのように子どもを育てていたのかをそれぞれの立場で判断されます。
例えば、子どものご飯、洗濯、学校の送り迎え、学校行事への対応、休日の過ごし方、等など子どもとどのくらい多く時間を共有しているのかがポイントとなるでしょう。

例えば、夫は仕事が忙しく休日も不在、子どもの学校行事への参加は一切せず、子供が寝静まった時間に帰宅、子供が起きる前に出社となると当然親権の取得は難しくなります。

逆に母親はパートに忙しく、家事や洗濯が疎かになる、学校行事への参加もせず、子育てはもっぱら夫の実家のご両親が行っているという場合には、母親の親権主張が却下される事があります。

しかしそれだけではなく、今後子どもを引き取るにあたって、経済面はどうなっているのかも重要なポイントとなりますので、これらの状況をすべて満たしている場合に限り親権が取得しやすくなるでしょう。

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