離婚する方法

夫(妻)が外国人である場合の離婚【国際離婚の方法】

以前と比べると外国人の方と交流する場も多く、国際結婚という形を選ぶ人も非常に多くなっています。

現在では全く異なった文化や社会観などを持つ外国人への関心も高くなっているのが理由の一つです。

一方で国際結婚の離婚率も高く、日本人同士で結婚する男女に比べると若干高い数字をあげています。

国際結婚の離婚の理由には、結婚当初に魅力に感じていた互いの国の文化や社会観等への理解が、長い生活の中で少しずつ違和感となり次第に二人の間にズレを生じさせているといいます。

その他にも言葉の違いから「コミュニケーションが上手にとれない」「価値観の違いや生活習慣が異なる」事でストレスを感じるなどの原因があります。

このような理由は結婚以前に確認できる基本的なことです。

しかし、国際結婚の場合付き合いが浅く、互いの理解を深める前に結婚という形をとっている事が離婚の要因だと言われています。

国際結婚の離婚は一般的な離婚に比べるとやや複雑な問題を抱えていますので、今後離婚を検討している方はいくつかの注意を踏まえ、離婚する方法を再度確認するようにしましょう。

異なる国の場合、どこの国の法律が適用されるのか

国際結婚というのは互いの国が異なり、当然それぞれの国によって法律も違います。

離婚とは国の定めた法律に従って手続きを進める必要がありますが、国際離婚の場合はどの国の法律が適用するのか全く理解していない人も多いのが現実です。

国際結婚の離婚を適用する国の法律を準拠法といわれており次の事例が適用されます。

離婚時の夫婦の本国が同じであればその国の法律を適用しますが、外国人の夫や妻が日本に帰化している場合には日本の法律にあてはめて離婚の手続きをおこないます。

また離婚時の夫婦の常居所が同じの時にはその場所の法律を適用します。

この場合の常居所というのは長く居住している場所で、生活の基盤がある場所をしめしています。

例えば、日本に住民票を持っている場合には日本の法律を適用して離婚の手続きを進めますが、外国に5年以上継続している場合には外国の法律を適用しなければなりません。

次に夫婦に最も密接であると判断される国があればその国の法律を適用しますが、夫婦の一方が日本に常居所がある日本人については日本の法律にのっとって離婚をしなければなりません。

国際結婚の離婚をする方法

国際結婚の離婚の場合であっても日本の法律が適用されると判断された場合にかぎり、協議離婚・調停や審判離婚・裁判離婚といった手段で離婚の手続きを進めます。

日本以外の国の法律が適用される場合には、日本で定めた法律では離婚ができない事もありますので注意をしましょう。

国によって離婚の手段が全く異なる場合がありますので、予めその国の離婚について調べておく必要があります。

国によっては離婚自体を禁止し、結婚したら一生夫婦として添い遂げなければならないという決まりを設けているところもあります。

子供がいる場合には問題は更にややこしくなります。

個人での解決はほとんど難しいといわれていますので、国際離婚に詳しい専門家や弁護士へ依頼することが良い場合もあります。

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