離婚する方法

円満離婚の選び方

問題に応じた離婚をする方法

国内で発生している離婚の件数は年間25万件前後となっており、年々増加しているといわれています。
それに加え、結婚する件数も減っているといわれていますので、夫婦関係を良好に継続させることは非常に難しいではないでしょうか。

現在発生している離婚の前件数のうち90%の方が協議離婚を手段として選択しており、残りが調停離婚や審判離婚、裁判離婚となっていますが、裁判離婚については、発生件数が稀となります。

協議離婚というと、他の離婚手段と比べると円満離婚のようなイメージもありますが、100%すべての方が納得のいく内容になっていないとも言われているのが協議離婚の特徴の一つにあげられています。

その理由には、財産分与や慰謝料、その他養育費などについての話し合いをすることなく、とにかく離婚という決断を進めたい、婚姻関係を解消したいという焦る気持ちから書類上の離婚を早めることで、後に様々なトラブルが発生しているというのです。

その他にも協議離婚で話しあいがまとまらない場合、調停や裁判といった手段に進む事ができますが、特に裁判となると傍聴を希望する方には、一般公開となるため、そんな事は恥ずかしいという気持ちから協議離婚でどうにか納得しようとするのです。

協議離婚であっても、多くの人が思っているような納得できる離婚とは言い切れません。
そこで賢く、納得のできる離婚を進めるためも何故離婚をするのかその本質見極め、問題に適した手段を選択するようにしましょう。

なぜ離婚をしたいのかを明確にしよう

納得の出来る離婚手続きが出来るように、なぜ離婚をしたいのか、離婚するにあたってどのような問題が発生するのかを明確に書き出し、整理してみましょう。

例をあげてみると、夫の暴力などDVが原因で婚姻関係が破綻している、その他夫がギャンブルで借金をし、生活を安定させられない、不倫やアルコール依存等の理由があります。

協議離婚の場合は、特に離婚の理由について明確にしなくてもいいのですが、これらにあげた離婚原因の場合、片方が離婚を請求しても、もう片方が離婚に応じない可能性が高いと思われます。

暴力や暴言を受けた場合には、体に受けた傷や暴言をはかれた録音などの証拠となるものを準備しておくようにしましょう。
更に証拠の効力を高めるために、日記などをつけ、状況等を克明に記録しておくことも必要です。

このようなケースでは、妻の方から離婚を言い出したとしても夫から脅迫まがいの行為を受ける可能性もあります。
協議離婚では、到底円満解決ができるとは思えませんので、弁護士など法律に詳しい人に相談するようにしましょう。

一方的に相手が離婚の原因となっている場合は、精神的な苦痛として慰謝料の請求も可能となりますので、家庭裁判所に申立を行う覚悟を決めるようにしてください。

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