円満離婚を前提とした別居に踏み切る場合は、その状況が離婚の際に自分側に不利な条件として挙げられないよう注意する必要があります。
ここでは離婚をスムーズに進める手段として別居を選択する方に対し、Q&A形式で4つの対策を紹介していきます。
Q1・スムーズに別居に踏み切るにはどんな準備が必要?
円満離婚を前提として別居を行う前に、まず準備しておきたいのが別居先の確保です。
新しくアパートに住む場合には、引越し費用や入居費用などの予算の準備が必要です。
これらの金額が準備できない場合には、実家に戻る事も検討しましょう。
次に、最低限の生活費の確保も必要になります。
振込み形式のお給料を受け取っている場合、妻が管理する預金口座に振り込まれるのが一般的です。
妻の手にわたったお給料の中から小遣いとしてお金を受け取っていた場合は、妻に相談したうえで別居後の給料は夫が管理して、その中から妻に生活費としてお金を渡すようにしましょう。
離婚後には自分の収入は自分で管理し、その中から妻に対する慰謝料や養育費を支払う事になるので、別居は離婚後の生活のシミュレーションと捉える事もできるからです。
最後に幼い子供を抱えている場合には、事前に子供に別居の意図や考え方等をしっかりと伝えましょう。
その際、子供の意志を確認し、父親に着いて行きたいと言うようなら一緒に引越ししてください。
離婚後に子供の親権を取りたいと考えているのであれば、子供と一緒に別居する事が離婚を有利に進めるポイントにもなります。
その場合は、子供の通学環境等も事前に確認しておく必要があります。
自分が仕事に出ている時間帯には、子供の世話をしてもらえるように実家のご両親に相談して協力を仰ぐようにしましょう。
Q2・別居するときは妻に無断で家を出てもいいの?
離婚前提の別居だからといって、妻に無断で家を出るのは避けてください。
法律上、婚姻関係にある夫婦は互いに同じ場所で生活をし、互いに協力し合って生活しなければならないという決まりがあります。
妻に断りもなく別居を始めると同居義務違反にあたり、離婚の際に不利な状況になる可能性が高いのです。
正当な理由もなく、妻に内緒で自宅を出る事はやめましょう。
別居先の住所は特に妻に教える必要はありませんが、いつでも連絡が取れるよう携帯電話の番号や職場の連絡先を教えておくようにしてください。
なぜなら、夫婦のどちらかの生死不明が3年以上続いた場合、法的な離婚事由として相手側に有利な離婚となってしまうからです。
Q3・預金通帳やキャッシュカードを持ち出してもいい?
妻名義の預金通帳であったとしても、給与の振込みや生活費(家賃、光熱費、保険料など)といった夫婦生活を維持するための口座として利用している場合には夫が持ち出しても問題ありません。
ただし、妻に内緒で持ち出した場合、心情的な面も含めて後で大きな問題に発展する可能性がありますので、できるなら承諾を得てから持ち出す事をお勧めします。
わずかな点でもトラブルの火種になりそうなものは作らないように心がける事も円満離婚の第一歩になります。
Q4・別居先に浮気相手を呼んでも平気なの?
浮気相手を別居先に連れ込もうが肉体関係を持とうが、それは自分の自由という考え方もあるでしょう。
ただし、そうなった場合、妻側に知られると確実に離婚の際に不利な状況になる事は明らかです。
特に幼い子供を抱えての別居の場合、子供の福祉に悪影響を及ぼす状況だと判断されて親権を取るのが難しくなるケースも考えられます。
浮気相手との関係が真剣だとしても、離婚が正式に成立するまでは妻帯者なのですから、自分の行動には責任を持つようにしましょう。
ちなみに離婚を前提とした別居が長期間にわたるようなら、夫婦関係はすでに破綻しているとみなされるため、別居中に浮気をしたとしてもそれが不貞行為として認められる事はありません。
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