子供を抱えての離婚を考えている方は、子供の事を最優先に考えた行動をとるよう心がける必要があります。
離婚となると、お金に関することについてはどの女性も意識が高く真剣に考えているようですが、子供の権利については以外にも蚊帳の外状態になっていることが多いのです。
子供を抱えている方が円満離婚を目指すにあたって、最低限話し合っておきたい事をまとめてみました。
チェック1・養育費の問題
子供を抱えての離婚でまず最初に取り組んで欲しいのが、養育費の取り決めです。
子供の人数や相手の収入、その他もろもろの事情により毎月受け取れる金額は各家庭で異なります。
重要なことは、多額の養育費を受け取れるかどうかではありません。
離婚後、女手一つで子供に満足のいく教育をさせてあげるために、安定した収入を確保することが重要となります。
だからこそ、相手に無理な金額を要求するのではなく確実に受け取れる金額を提示するようにしましょう。
毎月何日に、いくらの額をどのような方法で払ってくれるのかを事細かく取り決め内容を書面で残すようにしましょう。
協議書だけ残すのではなく、万が一相手が故意に支払わないような状況になってしまっても法的処置が取れるよう、公正証書で残すことも重要です。
チェック2・面会の問題
離婚したからといって子供の親としての資格を失うわけではありません。
相手が憎くて離婚をしたからといっても、子供も同じ感情を持っているとは限りません。
子供は大人の都合で大好きな親と引き離されるわけですから、その気持ちを最優先に考え面会の日を設け確実に実行しましょう。
面接の日を月に何回にするのか時間や宿泊可能かどうか等、子供の意見も交えつつ細かく取り決めておくようにしましょう。
養育費の問題同様に決めた内容については、確実に公正証書として残すようにしてください。
チェック3・再婚の問題
離婚後、いずれかが再婚する可能性もゼロではありません。
その時に問題となるのが、子供に対する取り決め内容です。
例えば、子供を引き取った妻が再婚することになれば、小さい子供の場合新しい父親との関係と本当の父親との関係に頭が混乱し、精神的なダメージを受ける可能性もあります。
逆に、元夫が再婚した場合で再婚相手との間に子供ができた場合には、再婚相手との生活のため養育費の支払いが難しくなる可能性もあります。
その場合、減額を要求されることもあるでしょう。
いざというときにあたふたしないためにも離婚の際にどのように対処すべきかを明確に話し合い、書面に残すといいでしょう。
子供を抱えて円満離婚を目指すためには、あらゆることを想定した上で事細かく話し合い、それを一字一句書面するということが大切です。
チェック4・子どもの姓や戸籍問題
離婚届けを提出したからといって、子供の姓や戸籍まで変わることはありません。
離婚した妻は結婚以前の姓、戸籍に戻りますが、子供の姓や戸籍を変えるためには別の手続きが必要とします。
離婚前と離婚後と同じ学校に通学させる場合、子供の苗字が変わってしまうとイジメや偏見の目で見られ、子供の立場が悪くなるとも限りません。
離婚後まったく新しい環境で生活を始めるという場合で子供が転校を余儀なくされた場合には、親権者である母親が新しい戸籍を作り家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し申請する必要があります。
その点に関しても子供、元夫とよく話し合って子供にとって一番良い方法を選択してください。
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