女性の円満離婚

離婚で請求できる慰謝料の相場や決まり

離婚で請求できる慰謝料の相場や決まり

円満離婚を目指すのであれば、慰謝料の相場なども事前に理解しておくようにしましょう。

離婚後の生活は、慰謝料でなんとかなると慰謝料だけをあてにしていると大変な目にあうこともあります。

そこで今回は離婚の際に請求できる慰謝料について調べてみました。

どんな状況で慰謝料は発生する?

「離婚原因慰謝料」これが正式名称です。

慰謝料は夫婦間におきた、精神的な苦痛を与えたものに際する損害賠償のことで、それに見合った額を支払うお金をいいます。

離婚イコール慰謝料というイメージを持つ方も多いですが、離婚するすべての方に慰謝料が発生するわけではありません。

また、夫から妻にのみ慰謝料が発生するわけでもありません。

場合によっては、妻が夫に対して慰謝料が発生するケースもあります。

慰謝料が認められる離婚の原因とは、夫(妻)の浮気、不倫、配偶者からの暴力、悪意の遺棄による生活苦、セックスの拒否や自宅に帰らないなどがあります。

逆に慰謝料が認められないケースには、性格の不一致、離婚の原因が双方にある、夫婦関係がすでに破綻していることによる不貞行為などがあります。

慰謝料の金額はどんな風に決定するの?

上記のように慰謝料が認められる原因があった場合には、受けた側の精神的な苦痛、そして請求される側の収入、夫婦として過ごした期間、子供の有無、資産や収入などのすべてを総合的に考えて算出されます。

協議離婚の場合には双方の意見を聞きその金額に互いが合意したら決定されますので、1千万の要求に対し夫が合意すればそれが慰謝料になりますし、1万円でも認めなければゼロになることもあります。

ただ、他の離婚を選択した場合には法律にそって決めることになりますので、ある程度の相場が決まっています。

さらに慰謝料には時効があります。

離婚後の請求も認められていますが、離婚成立から3年で時効を迎えるので「とにかく離婚してから詳しい話をしましょう」と気軽に考えないようにしてください。

時間が経てば経つほど慰謝料請求は難しくなりますが、その間に相手に財産ができればそれも慰謝料算定の範囲に入るので、離婚以前よりもはるかに高い慰謝料を請求することも可能です。

慰謝料の相場って?

協議離婚の場合は慰謝料の額に定めはありません。

互いの合意によって金額が決められます。

ただしそれ以外の場合で慰謝料を決める場合には、ある程度の価格が決まっています。

例えば、離婚原因が不貞行為の場合であれば、不貞の回数、期間、その経緯によって考慮され100万から500万の事例もあります。

悪意の遺棄が離婚原因の場合は別居に至った経緯、期間、生活費を入れない理由などが考慮され、50万から300万の範囲内で慰謝料支払いの例があります。

精神的な虐待、夫からのDVなどの場合は、傷の程度、心の状態、暴力の継続性、状況すべてが考慮され、50万から500万のケースがあります。

ただし、あくまでも例であって、個々の状況によってまったく異なります。

慰謝料は不倫相手にも請求できる?

さらに、夫の不貞行為が明らかになった場合には夫の不倫相手からも慰謝料を請求できます。

なぜなら、夫に家庭があることを知った上で不倫関係にあったのですから、不倫相手は精神的な苦痛を受けた妻、ご家族に対する責任を負わなければなりません。

さらに離婚という形で家族を崩壊させたのですから罪は非常に重いと考えていいでしょう。

ただし、慰謝料請求を確実に行うためには専門的な知識や書類の作成が必要となりますので、円満離婚にむけ離婚専門の弁護士などに相談することをお勧めします。

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