女性の円満離婚

離婚の財産分与の他に「年金分割」を視野に入れてみる!

離婚の財産分与の他に年金分割を視野に入れてみる

サラリーマンの夫と離婚するなら年金分割について理解しておくようにしましょう。

離婚が成立してから、そのことに気づいても請求できずに後悔することもあります。

円満離婚成立を目指すならば、夫から取れるものはしっかりと受け取るだけの知識を得ておくことは必要です。

ここでは、サラリーマンの夫との離婚を考えている人にお勧めの年金分割の制度についてまとめてみました。

サラリーマン夫なら年金分割が可能?

離婚を決意したなら、すぐさま夫の年金を確認してください。

過去にサラリーマンの経験があって、厚生年金の記録を持つ第2号被保険者の配偶者なら離婚の際に年金分割制度が利用できます。

ただ、自営業の夫を支えてきた場合の配偶者は第1号被保険者となるため年金分割はできません。

まずはこの2点をおさえておくようにしましょう。

年金分割には2種類のパターンがある

年金分割といっても2通りのパターンがあります。

一つ目が合意分割という方法で、婚姻期間を過去にさかのぼり、配偶者である妻と夫の保険料納付記録を足したその半分の50%を上限に分割するという方法です。

上限が50%であって必ずしも半分にする必要はありません。

離婚の際に、夫と話し合いを持った上で、その取り分を決めてください。

次に3号分割という方法です。

これを利用するには、以下の条件があります。

第3号被保険者つまり専業主婦からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方、つまり夫の厚生年金記録を半分に自動で分割できる制度です。

こちらを利用する場合には、さらにさまざまな条件がありますので、詳しいことは日本年金機構にご確認ください。

年金の請求書は離婚成立前に行う

慰謝料の請求や年金請求には、離婚後2年から3年間は請求できるという猶予が設けられていますが、年金の請求については離婚成立前に完了させておくことがベストです。

年金分割を行う場合、年金事務所に情報提供の請求書を提出します。

この場合、離婚成立前なら請求した妻のみに通知書が郵送されます。

しかし離婚後になると妻以外のも別れた夫のもとにも通知が届くことになりますので、相手の出方次第では年金分割がスムーズに進まないケースもあります。

年金分割のことについて、夫にまだ打ち明けていないのであれば、離婚の申し出を行う前にあらかじめ情報を収集しておくようにしましょう。

年金請求の時効は離婚後2年以内

年金請求の時効は離婚後2年と決められています。

とりあえず「離婚を先にして後からでもなんとかなるわ」位の気持ちだと、ずるずると時間ばかりが経過して年金分割の制度が利用できないケースもあります。

また請求に時間がかかってしまうと、詳しい情報や資料を集めることが難しくなることもありますので、離婚の際にしっかりと相談しておくようにしましょう。

年金分割をあてにしている方の注意点

サラリーマンの夫の年金分割を離婚後の生活のあてにしている方で、婚姻期間が短い場合は注意が必要です。

婚姻期間が短いと、分割で受け取れる年金の額がとても少なくなるからです。

年金分割の制度が誕生した当時は、熟年離婚ブーム。

ただ、いざ年金分割請求のため情報提供通知書を確認すると、分割後にもらえる年金の額のあまりの少なさに離婚をやめたという妻も多いといわれています。

夫の年金分割を当てにして離婚を視野に入れている場合には、夫に離婚の意思を告げる前に、まずは情報提供通知書を関係機関に提出し、夫には内緒で離婚後どのくらいの分割が受けられるか確認してください。

もしも、金額が少ない場合にはそれ以外で離婚後の生活を維持できる収入面の確保を考える必要があります。

夫と離婚したいのに拒否されて悩んでいる方

  • 夫と離婚をしたいけど、「離婚しない!」と拒否されている!
  • 出来ればスムーズに夫と離婚したい!
  • 離婚の準備をどのように進めれば良いのかわからない!
など、夫と離婚をしたいのだけど、話がまとまらない方や、スムーズに離婚を進めたい方はこちらを参考にしてください。

女性が上手に離婚する方法!離婚する時に考えるべき事は?

離婚したいのに出来ずに悩んでいる方

  • 離婚をしたいけど、取り合ってくれない!
  • スムーズに離婚できるのか心配!
  • 「親権」はどうなるの?
  • 離婚の手続きはどうやるの?
  • 慰謝料や財産分与について知りたい!
など、離婚をしようとしているが、まだ出来ずに悩んでいる方、初めての離婚問題で、どうしたらよいか迷っている方はこちらを参考にしてください。

「離婚問題」や「離婚の悩み」を解決する為の無料相談