離婚原因

性格の不一致で離婚!性格が合わない相手と離婚する方法

離婚原因で最も多い性格の不一致とは

離婚原因で最も多いと言われているものは、性格の不一致です。
ただ、法律上性格の不一致を理由とした離婚は認められていないので、これだけが理由で離婚をすることはできません。

離婚の動機を聞かれた場合、使いやすい表現ということもあって、最も多くの方が、離婚理由にあげているとも考えられますが、それぞれの夫婦によっても性格の不一致の意味合いに違いがあります。

性格の不一致は夫婦間によって意味が違う

性格の不一致というもは、突然発生するものではありません。
結婚当初は、全く予想もできない事が性格の不一致で、長年の結婚生活によって生じた気持ちの行き違いによって発生します。

例えば、結婚当時は「男らしくてカッコいい」と思っていた強引な性格が、年齢を重ねると共に、なんとなく「我がまま、自分勝手な行動」と感じてくるようになると言います。

また子供が生まれた後、それぞれの教育方針で意見が食い違ったり、結婚したばかりの時には、愛おしいと思っていた彼の癖が、長く生活を続ける事で、不快感を生じるような煩わしい癖に感じるようになる等があります。

その他にも、性に対する考え方の違いや親戚やご近所付き合い、生活費の使い道に対する意見の食い違いなど、問題を上げるときりがありません。

性格の不一致というものが生じるキッカケというものは、本当に些細なものかも知れませんが、長年積み重ねてきた不満や不信感は、いつしか信頼関係や愛情にも亀裂が入り、次第に修復出来ないところまで発展するのです。

性格の不一致は修復でない重大な問題

一度生じてしまった性格の不一致は、どこか一つを直せば修復できるというほど、簡単なものではありません。
なぜこんなにも意見の違う人と結婚ができたのだろうと、過去の自分に疑問を投げかける程のズレを生み出す性格の不一致は、相手に対するあらゆる不満が一挙に押し寄せることで生じるといわれています。

その為、具体的な例をひとつ上げてそこを改善すると、性格の不一致が改善できるのかというとそうではないのです。
浮気や不倫というものは、その事実を問い詰め、不倫関係をやめさせることで、夫婦の問題を改善する余地は残されています。

しかし性格の不一致というものは、「これ」といった問題点を指摘することができず、長年に渡る複雑に絡み合った問題が山積みになっていますので、改善するというのは本当に難しいことなのです。

ちょっとしたズレがやがて大きなズレになる

現在、生活の不一致という言葉とは全く無縁の夫婦生活を送っているという方も、この先の長い人生において、同じ人だけを愛し続ける事ができるという自信はありますか。

例えば、相手の悪いところも全て受け入れ、それを理解した上で夫婦というものは同じ空間で生活することができます。
しかしそういえばなんとなく、最近夫の行動で許せない所があると、一つでもマイナスの部分を見つける事ができたなら、それはいつしか大きな溝へと変化する危険性があります。

夫の下着を自分の下着と一緒に洗濯することができない、生理的に受け付けないと感じている女性は、今後の生活も大変不安ですよね。

性格の不一致というものは、それほど気にならない行動の積み重ねによって生じるものですから、現在、一つでも絶対に許せないという癖や行動がある場合で、離婚といった道に進まないためには、少しのズレをみのがさずに、改善してもらうような努力をしてみるのはどうでしょうか。

性格が合わない相手と離婚する方法

結婚後、しばらくして「性格が合わないから離婚して」とお願いされたらあなたはどうしますか?
そんな事言われたら本当にショックですよね。

しかし本当にそのような理由で離婚することができるのでしょうか。
離婚原因で、最も多いと言われている事に、性格の不一致というものがあります。

万が一、結婚相手から突然「性格が合わないから離婚して欲しい」と言われた場合、離婚に応じなければいけないのか、考えてみましょう。

離婚の方法は2つある

離婚をするためには、大きくわけて2つの方法があります。
互いが離婚に対し前向きに話し合い、合意した上で離婚届けを提出する協議離婚というものがあります。

これは、一般的な離婚のケースの一つで、双方に離婚の意思があって、かつ各市町村へ提出する離婚届けの書類が正式に提出されることで、離婚が成立します。

相手に「性格が合わないから離婚して」と言われたとしても、片方には、まだ相手の事を好きという気持ちがある場合は、双方に離婚の意思があるとは認められず、さらに各市町村へ提出する書類へサインができませんので、提出する事も不可能となります。

協議離婚の場合、離婚をしたくない人にとっては、有利に働く事がありますが、どうしても離婚をしたいと考えている側にとっては、性格が合わない相手と同じ空間で、この先の人生をずっと暮らせなければならないのかと考えると苦痛でしかないでしょう。

性格の不一致を理由に離婚する方法とは

では、性格の合わない配偶者と、どうしても離婚をしたいと考えている側にとっては、どのような方法であれば離婚の手続きを進める事ができるのでしょうか。

協議離婚が不成立に終わった場合には、強制離婚という手段がとられます。
強制離婚という手段で、離婚を認めてもらうためには、まず訴訟を提起する前に調停の手続きをしなければなりません。

ここでいう調停とは、裁判官と調停委員という立場にある人が、離婚をしたいと考えてる夫婦の間に入って、話し合いを行う制度のことをいいます。

強制離婚を申し出た夫婦の半分以上が、この調停の期間で離婚に合意し、問題を解決できると言われています。
この調停によって成立した離婚のことを調停離婚といいます。

ここでの注意点は、調停委員会にあたる裁判官や調停委員は、離婚を強制する権限はありません。
その為離婚したくないパートナーを説得することも力づくで離婚に応じてもらうような事も当然できません。

調停離婚の場合も、やはり夫婦が合意しなければ調停は不調に終わり、離婚を成立させることは出来ないのです。
性格の不一致というものは、法律で定められている離婚原因に該当しませんので、それだけの理由で離婚手続きをすることはできません。

ただ、結婚した相手の性格があまりにも自己中心的な考えであったり、夫婦間で価値観の違いがあまりにも大きく、その為婚姻関係が破綻していると判断された場合には、婚姻を継続しがたい重大な理由として認められますので、離婚原因として正式に離婚手続きができると思われます。

性格の不一致が理由の離婚の進め方

離婚の原因といわれるものは、様々です。
それぞれの男女に発生する問題は、色々とありますが、離婚原因のうち、女性の半数以上、男性の6割以上が性格の不一致を理由にあげています。

夫婦になる男女というのは、そもそも全く異なる環境と異なる家族や友人と交際をしています。
その中で、互いの魅力に惹かれ夫婦になる決意をするのですから、100%同じ価値観を持ち合わせているというわけではありません。

性格の不一致は生じてくるのは、自然なことなのです。
それを理解した上で、相手の魅力に気づき、共に人生を歩んでいくと決め「結婚」という契約をしているはずなのですが、いざ生活を続ける事になると、どうしても理屈では説明できないような多々の問題が生じてくるのです。

結婚をすると決めた時には、相手の欠点や癖なども、一つの個性と見て、楽しく生活が成り立っていたはずなのに、いつしか性格の不一致として、相手の事を不愉快に思うようになり、夫婦間に深い溝を作ってしまうのです。

二人の生活が長くなればなるほど、一度ズレた溝は大きくなる一方で、愛情がいつしか嫌悪感へと変化します。
その結果、離婚といった苦渋の決断をする夫婦が多いと言われています。

性格の不一致は正当な離婚理由にはならない

性格の不一致といっても夫婦によってその意味は異なります。
例えば、性生活の不一致、金銭感覚の不一致や趣味、育児に対する考え方、生活や将来設計に対する考えの違いなどあります。

このようなに日常生活におけるちょっとした感性や価値観、教育方針などのズレによって、次第に夫婦で意見が衝突しあうようになり、喧嘩が絶えない毎日を送ることになるのです。

離婚といった決断をしないまでも、互いに意見を認める事が出来ないといった状況が長く続くと、夫婦生活をまともに送ることは不可能となるのは自然の成り行きです。

ただ、離婚原因で最も多いと言われているこの性格の不一致であっても、離婚の正式な原因としては法律上は認められていません。
例えば、片方が性格の不一致が原因で、離婚を申し立てても、もう一方が離婚に応じない場合には、正式な離婚手続きを進めることはできません。

また妻は性格の不一致と感じていても、夫が性格の不一致を認めない場合も同様に離婚が、不成立に終わります。
この場合、夫婦で納得するまで話しあう「協議離婚」を選択するもしくは、第三者の介入を得る「離婚調停」という手段を取ることができます。

しかしいずれにせよ、双方の合意を得られないかぎり、離婚を進めることはできないという事だけは覚えておきましょう。
特に勘違いしている人が多いようですが、離婚調停には、強制力がありませんので、話し合いを冷静に進める意味では良い手段であることは間違いありませんが、この状況下にあっても夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。

性格の不一致が離婚原因として認められない理由

離婚の理由で最も多い性格の不一致ですが、なぜ離婚の理由として裁判では、認めてもらえないのでしょうか。

それは、性格の不一致というものには、その他にも多くの原因が複雑に絡んでいると考えられるからです。

さらに多少性格の不一致があったとしても互いの協力が得られれば、円満に結婚生活を維持することは可能で、実際にそういった夫婦の形は多いのです。

裁判で問題となるのは、性格の不一致が果たして婚姻を継続し難い重大な事由という民法770条に該当するのかという点です。

つまり性格の不一致によって、夫婦関係を破綻させ、すでに修復不可能な状態になっているのかどうなのかという所がポイントとなります。

例えば、夫から性格の不一致が原因による離婚請求を提起したという裁判において、裁判官がこれは夫の我がままに過ぎないとして離婚請求を却下した例があります。

ただ、控訴審では、夫婦破綻の最大の原因が、生活観や人生観などいわゆる性格の不一致にあると認め、夫の離婚請求を認めたというケースもあります。

性格の不一致は、結婚生活を継続できないほど重大とした判決であって、今後もこのケースの離婚が増えてくると思われます。

離婚裁判とは

協議離婚や離婚調停で話し合いが不調になった場合には、離婚裁判を行う事になります。
離婚裁判を行うためには、正式な離婚理由が必要となります。

ただし、性格の不一致は法律上の離婚理由にはなりませんので、その場合は、婚姻関係を継続しがたい重大な理由に該当するものを準備する事が必要です。

性格があわないという理由だけでは、裁判で離婚を認めるのは不可能ですが、性格の不一致が原因で、長きにわたり別居関係にあったり、婚姻関係が破綻しているという事実があれば、離婚を認められる可能性があります。

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性格の不一致が原因の離婚の慰謝料について

性格の不一致が理由で、離婚に踏み切る夫婦がいますが、性格の不一致という理由で慰謝料を請求する事は可能でしょうか。
離婚を切り出す側も、離婚を請求される側にとっても気になるところですよね。

性格の不一致を理由に離婚を進める場合、慰謝料というものが発生するのか、離婚したい側、離婚される側等それぞれの立場で考えてみましょう。

性格の不一致による離婚と慰謝料に関するポイント
1、性格の不一致での離婚は、法律上難しい
2、夫婦の合意で離婚する「協議離婚」であれば離婚可能
3、協議離婚では「慰謝料」の請求は難しい
4、「慰謝料」の代わりに、「扶養的財産分与」の請求が可能

お互いに合意している場合は「協議離婚」での離婚が可能

性格の不一致という理由では、法律上離婚を認めていません。その為、協議離婚を行う必要があります。
協議離婚では、双方の合意の上で離婚を成立させることが可能です。

ただし、性格の不一致を理由にした協議離婚の場合は、互いに問題があると法律的には、判断されますので、一般的に慰謝料は請求できないでしょう。

暴力や不貞行為、借金といったものが離婚の原因となっている場合には、その原因を作った側へ、慰謝料を請求する事は可能です。
性格の不一致が理由の場合に慰謝料が発生する事例としては、それが原因で婚姻関係が破綻するに至ったという重大な理由が認められた場合のみ、幾らかの慰謝料を請求する事はできます。

しかし、決定的な離婚原因となっているDVや不貞行為の場合よりも、慰謝料の金額はかなり低くなると考えられます。

扶養的財産分与で慰謝料をカバーする方法

性格の不一致の場合は、慰謝料が発生しないケースが殆んどです。
しかし、それでは納得が出来ないという人も少なくありません。

特に、専業主婦を長く続けてきた女性の場合は、離婚後の生活ができないという不安から慰謝料が発生しない場合は、離婚したくても、離婚出来ずに、ただストレスだけを蓄積させる他ないのでしょうか。

そこで、慰謝料をカバーできるものとして考えられるのが、扶養的財産分与の請求です。
扶養的財産分与は、離婚の責任がなくても、婚姻関係中に家計を支えていたものが、生活力のないものを扶養するという意味の一時金のことを示します。

離婚後、仕事を見つけ、自立するまでの生活を保証したり、病気が治るまでの生活を一部支えるといった具合に、ある一定の条件や期限を設けて、金銭を支払うというものが扶養的財産分与となります。

この手続をとっておくと、備えがなくても離婚後の生活を安定させるまでなんとか生活を繋ぐ事はできるのではないでしょうか。
ただし、財産分与として、高額な金額が支払われた場合には、扶養的財産分与は適応されませんので、注意をしてください。

夫婦のどちらか片方が離婚に合意しない場合は「解決金」という方法も

性格の不一致を理由に離婚を要求しても、片方が離婚に応じない場合は、協議離婚という形では、離婚をすることはできません。
それでも離婚を進めたいと強く願う場合には、離婚をしたくないと主張している側に、「解決金」として金銭を支払うことで、離婚を進める事が可能です。

この「解決金」は、慰謝料とみなす事ができますので、離婚後の生活に不安を抱えている方は、離婚後も安心して生活できると考えられます。

ただ解決金については、相場というものがなく、双方で納得できるまで話し合いをし、金額を決定します。
その為設定した金額に納得出来ない場合には、やはり離婚の手続きが長引く、もしくは不成立に終わる可能性も否定できません。

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