協議離婚で慰謝料請求
夫婦の話合いで離婚条件を決める協議離婚では、「どのような話を持っていくか」がカギになります。
離婚調停や離婚裁判で妻に対して慰謝料を請求する為には
、法的な意味で相手に離婚原因がある(非がある)と証明しなくてはなりません。
これを逆にいえば相手が法的な離婚原因を作ったのならば、慰謝料の請求はそれほど難しくないという事です。
協議離婚となると法的な後ろ盾はありませんので、妻が慰謝料の支払いを拒絶してしまうと打つ手がなくなるかもしれません。
妻が早い離婚を望んでいる、子供の親権を取りたいなどの要求があるようなら、慰謝料支払いを条件にするという方法もあるでしょう。
調停離婚で慰謝料請求
離婚調停は夫婦どちらか調停を望む側が家裁に申立書を提出し、審判官・調停委員との話合いを通じて離婚を進めていく方法です。
一般的に調停は申立てをした側が有利になるといわれています。
申立書には離婚に至る事情や離婚条件などの記載が可能で、自分側の主張を先に調停委員に訴える事ができるからです。
人間の常として「先に知ってしまった事情が頭に残る」のは調停委員も同様です。
先に夫側の訴えを聞いた調停委員は、後になって妻側から話を聞いても「ご主人は~~と言っていたからなあ…」と先入観で判断してしまう結果になります。
調停離婚にするなら、自分側から申立てをする方がいいというのはこういう事なのです。
といっても、先に申立てをしさえすれば何があっても有利になるというわけではありません。
標準よりも高額な慰謝料を得る為には、「離婚原因は妻側にある」という分かりやすい証拠を提示する必要があります。
妻側に慰謝料の支払い能力があるか否かもポイントになりますので事前にしっかり下調べしておきましょう。
裁判離婚で慰謝料請求
裁判離婚も基本的には調停離婚と大きな違いはありません。
離婚裁判では調停以上に証拠が重要になりますので、離婚原因は妻にあるという確固たる証拠を準備しておいてください。
個人で証拠集めが難しい場合は探偵事務所や調査業者などに依頼するという方法もあります。
一つ気を付けたいのは、離婚裁判で妻側が弁護士を雇うようなら夫側にも弁護士が必要になってくるという点です。
弁護士が必須というわけではないものの、相手方に弁護士が付いているとこちら側も…という事になります。
弁護士は裁判で有用な存在で高額慰謝料の獲得には大きな力になりますが、慰謝料と弁護士費用の兼合いを考えたうえで決めるようにしてください。
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