離婚問題

離婚後の子どもの姓の取り扱い

離婚後は子どもの事に関して様々な話し合いが行われます。
夫婦の関係が破綻したとはいえ、子どもの生活環境に悪影響を与えてはいけません。

出来る限りこれまでと変わらない生活を確保するためには、子どもの言い分も取り入れながら、話し合いを進めるようにしましょう。

離婚後の子どもの姓について考えよう

離婚を決意した夫婦は、子どもの親権や監護権、その他養育費について考える必要があります。
その他にも子どもの姓についても考えてみましょう。

子どもを引き取ったのが女性、つまり母親の場合で考えてみると、夫婦になるために夫の戸籍に入ります。
その場合、これまでの姓を改め、夫の姓を名乗ります。

しかし離婚後は、夫の戸籍から除籍され、婚姻前の両親の戸籍に戻る、もしくは新しい戸籍を作り、そこへ籍をおくという方法が取られます。

では、子どもの場合はどうなるのでしょうか。
子どもは母親の戸籍の移動とは違い、離婚前、つまり婚姻の時の戸籍にそのまま残る事になります。

つまり父親の姓を称している場合は、親権者や監護権にも左右されず、離婚した後も父親の姓を名乗る事ができます。
子どもの戸籍や姓については、離婚によって何の影響をおよぼすことなく、戸籍上は、誰が親権者になったかという事実だけが追加記載されるという変更のみが行われます。

母親が親権者や監護権を取得し、子どもを引き取った後も子どもの姓が違うという状況は、これらの理由からなのです。
更に離れて暮らす父親の事をいつまでも大切に思いたいという子どもの希望から、離婚後も父親の姓をそのまま名乗りたいと希望する子どもも多いようです。

また姓を変えずにいるメリットは、子どもの姓を離婚によって母親の姓に変えることで、周囲からの好奇の目から遠ざけることもできますので、わざわざ変える必要はないと感じている方もいるようです。
 

子どもの姓を変えたいときの方法とは

離婚後、親権を取得し、子どもを引き取ったにもかかわらず、子どもの姓と育てている親の姓が違い場合があります。
これでは、世間的に問題があると判断した場合は、家庭裁判所に変更の申立を行う事ができます。

子どもが15歳未満の場合は、親権者が法定代理人となりますので、子どもに代わって家庭裁判所に申立をおこないましょう。
また子どもが15歳以上の場合は、自分の意思で申立を行う事ができます。

家庭裁判所へ姓の変更の申立を行うときは、子の氏変更許可申立書という用紙が準備されていますので、必要事項を記入し速やかに提出してください。

家庭裁判所から無事変更許可が出たら、許可審判書の謄本を市役所に提出し、変更の手続きをおこないましょう。
ただし、親権者が父親、監護権が母親という状況で、子どもの姓を変更したいと希望しても親権者である父親からの同意がないければ家庭裁判所へ変更の申立を行う事はできません。

子どもを引き取って生活を共にしている親と子の姓を同一にしたい場合には、親権者である父親を説得する他ありません。

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