離婚後思いもよらぬ借金を抱えることとなり毎月の返済に困っている方もいます。
どのような原因で、離婚後突然借金を抱えてしまうのか紹介しましょう。
見に覚えのない催促状と出頭命令が届く
夫と離婚して数年経過後新しいパートナーと出会い、再婚しこれまでとは違う人生を歩み始めた矢先、身に覚えのない消費者金融からの債務の取立てが・・・。
契約した覚えが無いためすぐに問い合わせをしたところ、離婚前の住所と当時の携帯電話番号で借金が組まれていたことが発覚。
色々と調べてみると元夫が妻に内緒で元妻名義の借金を作りその後返済が滞っていたという事実も判明したのですが、この場合身に覚えのない借金返済の義務はあるのでしょうか。
ちなみにこの借金は離婚前に元夫が、妻に内緒で作った当時の借金で離婚後数年経過後初めてその一部始終を知ったというケースです。
夫婦であっても無断で名義を利用するのは犯罪になる?
まず確認したいのがこの借金が「家族カード」によるものではないことです。
家族カードの場合、互いの了承を得ずクレジットを利用できることがありますので注意が必要です。
ただし、家族カードは世帯主である夫の名義が第一であるケースがほとんどですから主婦が主体となって夫が利用するというのは稀です。
この場合、自ら借りたもので無いため元夫の借金返済の義務は離婚後の妻には一切関係ありません。
万が一消費者金融に残されている妻名義の書類があったとしても、書類にサインした覚えがなければ筆跡等すべてが偽造の可能性もありますので、裁判を起こせば勝訴できるでしょう。
さらに元夫は私文書偽造、同行使罪として刑事告発もできるかもしれません。
無断で使用された名義でもブラックリストになる?
元夫が無断で使った元妻の名義による借金返済の遅延等でブラックリストに記載されるかという不安を抱えている人も少なくありません。
離婚後、新しいパートナーと再婚し新たな人生を歩もうとしているのに元夫のせいでブラックリストに名前が残されたことで、再婚相手にまで迷惑がかかってしまっては嫌ですよね。
ブラックリストとは各種信用情報に延滞等の情報が登録される状態を示しますが、このリストの削除については裁判によってその事実を明らかにしなければ簡単に取り消すことはできないかもしれません。
難しい手続きや法律の知識が必要となりますのでまずは弁護士に相談することをオススメします。
ただ、元夫のせいで借金遅延の情報が記載されたとしても、再婚相手にはなんら影響はありませんので心配する必要はないでしょう。
借金やお金の問題で離婚を悩んでいる方
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