借金と離婚問題

滞納した住民税など税金の支払いは離婚後どうなる?

滞納した住民税など税金の支払いは離婚後どうなる

払っていたと思っていたいたはずの税金の請求が

離婚前は収入のすべてを妻にわたし家計のやりくりをお願いしていたので、当然住民税等の税金関係は支払い済みだと思っている夫もいるようです。

しかし、夫の収入だけでは家計のやりくりが難しくなった場合、各市町村関係に支払うべき税金を後回しにし滞納している家庭も少なくありません。

滞納の理由は色々ですが、税金の滞納についてはどのような理由にせよ返済から免れることは出来ません。

住民税以外にも車やマイホームの税金などの滞納、いわゆる借金はたとえ自己破産をした場合でも免除はできず、民事再生や特定調停を行なったとしても支払額が減額されることもありません。

さらに国民税や保険税も同様の考えとなりますので、滞納すればするほど関係機関から執拗な催促の電話や通知が届くでしょう。

中には消費者金融並みの取立てを行なう市役所職員もいますので、放置し無視をし続けると何かしらの差し押さえの処分が下されるでしょう。

婚姻関係にあったときの税金滞納は元妻にも責任がある?

税金とはその人の前年の収入に応じ課税されるものですから、例えば住民税滞納が結婚期間に発生したものとはいえ、催促されるのは当事者のみです。

元妻に収入があった場合の税金となりますので、妻の未納分は妻に催促や督促状がいき夫名義のものは夫に届きます。

したがって、納税義務者に支払い義務が生じる税金は結婚していたときの家計のやりくりを元妻が担当していたという理由で、元妻に対し夫の税金支払いを請求することは法律上難しくなります。

ただ、夫婦であったときの税金の滞納なのですから話し合いの結果任意で支払いを要請することはできるかもしれません。

税金を滞納、離婚後すべきことは

税金の滞納を放置することは絶対によくありません。

身近に存在しているはずのお役所とて個々の家庭の生活状況や離婚といった問題をいちいち把握していないのが現状です。

そのため、払えなくて払っていないのか、払えるのに支払いを無視しているのか判断しかねています。

場合によっては給与や財産の差し押さえといった強制執行をされるケースもありますので、まずは現状を説明し相談することが返済計画の第一歩です。

しかし、そこで「離婚で慰謝料やら養育費やら支払う義務もあり税金滞納分まで首が回らない」と説明をしても役所が提案することはただ一つ「分割納付」だけです。

支払いを一時待ってもらうことも減額することもできませんので、大抵の場合大きな負担となり税金を払う為に別の借金を抱える人も多いようです。

それを回避する為にも役所の言いなりにならず、現状いくらなら払っていけるのかを明確に示しましょう。

毎月1,000円から2,000円なら払える、もう少し収入が増えれば月3,000円は支払いができるなど、事細かく相談し払えない状況になった場合は、すみやかに役所に相談するようにしましょう。

借金やお金の問題で離婚を悩んでいる方

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借金と離婚問題を解決する方法は?