借金と離婚問題

離婚の財産分与で発生するマイナス財産(借金)もある

離婚の財産分与で発生するマイナス財産もある

離婚を選択する場合には様々な問題が発生します。中でも特に問題となるのは「お金」です。

お金には現金や預金、住宅や土地、その他慰謝料や養育費などのプラスになるものから、借金やローンなどマイナスになるものもありますので、必ず夫婦での取り決めは必要です。

第三者を介入せず夫婦二人だけで決めた場合、後にトラブルになる危険性もありますので専門家に相談したり、離婚協議書や公正証書など正式な書面に残すことをおススメします。

夫婦共有の財産を分与する

離婚の際には様々なお金の問題が発生しますが、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産については離婚の際に清算、分配できます。

これを財産分与といいますが、住宅などの不動産や車、貯金に有価証券、家財道具などが上げられます。

財産の名義が夫、もしくは妻いずれか一方の名義であった場合でも、婚姻期間に夫婦合意の上で得たものである場合は夫婦共有の財産であると判断されます。

注意したいのが、あくまでも「結婚後」に築いた財産であって、結婚前の個人の財産については分配の対象にはなりません。

財産分与はプラス財産だけではない?

離婚の際に清算される財産は、離婚後の生活を支える上でとても重要なものとなります。
しかし、財産分与の対象となるものは何もプラスの財産だけではありません。

例えばマイホーム購入時の住宅ローン、子どもの学費や養育費に関わる借金、車ローンなど家族の日常生活を維持する上で必要とされる費用の債務に関しては夫婦が連帯で支払う責任があります。

離婚の際にどれだけのローンや借金が残されているかを計算し、夫婦それぞれが分割して支払うことが財産分与の対象となります。

全ての借金・支払いが対象?

婚姻生活中における借金といっても色々とあります。

日常家事債務とされるものが住宅ローンや車、その他子どもの養育費などに関するものである一方で、夫のギャンブル、妻の散財、などについては連帯責任を負う必要はありません。

家族の生活を支えるために必要な諸経費以外の浪費、借金については財産分与の対象外となる為、支払い義務者が継続する必要があります。

ただ、クレジットカードなどを利用した借金の場合、妻が夫に内緒で家族カードを利用していたり連帯保証人や根保証になっている場合は夫婦であるかを問わずに弁済の義務が生じます。

また消費者金融会社によっては、支払い義務がない人に対しても元配偶者という理由から執拗な取立てなどが発生する危険性もありますので、弁護士や専門家に相談することをおススメします。

借金やお金の問題で離婚を悩んでいる方

  • 借金が原因で離婚しそうな時
  • 家族に借金がある事を知られたくない!
  • 離婚を避ける為にお金を整理したい時
など、お金のトラブルの解決を考えているのであれば、こちらの方法を検討してみましょう。
借金と離婚問題を解決する方法は?