借金と離婚問題

離婚と自己破産どっちが先?借金と離婚のトラブル

離婚と自己破産どっちが先か

家庭に収入を入れない夫やリストラで失業した夫を抱えている妻は、苦しい家計を支えるため実家のご両親や友人その他銀行や消費者金融から、自分名義で作った借金でなんとかやりくりする方もいます。

いつかはきっと夫も仕事をし再び幸せな結婚生活が送れるはず、それだけを目標に苦しい毎日をなんとか乗り越えているのに、そんな状況を知ってか知らずか夫は何ら対処しようとはせず、ぐうたらな生活を続けている・・・・。

「そんな夫とは絶対に離婚をしたい!」その気持は当然です。

しかし、この膨れ上がった自分名義の借金を抱えたままの離婚は状況を変えるどころかますます生活が厳しくなることは明らかで、それが原因でなかなか離婚に踏み切れない人もいるようです。

この場合の解決策の一つに自己破産があります。

ただし、離婚が先?自己破産が先?なのかどちらが有利なのかをしっかりと検討しましょう。

なぜ借金をしたのかを明確にしよう

借金が原因の離婚で自己破産をする場合は、今置かれている状況を整理してください。

夫の浮気や不倫、DVやギャンブルなど借金以外の離婚原因がないかを考えましょう。

裁判による離婚になると単なる借金が理由では、認められないことがあるため夫婦生活が壊れているのが明らかになる理由を探してください。

また、自分名義の借金といえ家計を支える為であることが明らかになれば夫婦共有の借金と認められる為、双方に支払い義務が生じます。

「住宅ローン」や「食生活費」「光熱費」「子どもの教育」「学費」などを補う為であれば、日常家事債務として認められますので、それを証明する家計簿、レシートの管理はしっかりと行なうようにしましょう。

離婚直後の自己破産は免責がおりない可能性も

自己破産しか選択の余地がないと判断し、離婚直後に実行する場合は注意が必要です。

離婚直後は財産隠しと判断されることもありますので、場合によっては免責がおりないこともあるのです。

このようなトラブルを避けるためにも、離婚前に自己破産を行うのがよい方法だと思います。

ただ、夫婦の間に子供がいて親権をとりたい場合は、また違う問題が発生します。

自己破産を行なった場合、親権が得られず、さらに無職である場合は親権主張にマイナスの印象を与えることは明らかです。

離婚前に自己破産を行い、かつ親権を獲得を主張するのであれば、離婚後子どもを育てていけるだけの収入面の確保、就職先などを決めておくようにしましょう。

夫婦が離婚に至る理由はそれぞれで、場合によっては自己破産などを余儀なくされることもあるでしょう。

借金が絡む離婚問題はとても複雑で、話がこじれることが予想されますので夫婦だけで話をするのではなく、法律の専門家に相談することをおススメします。

ちなみに、自己破産にかかる手続きは最低でも3ヶ月から半年はかかると言われていますので、早急な離婚を希望する場合も専門家の力を借りることが賢明です。

借金やお金の問題で離婚を悩んでいる方

  • 借金が原因で離婚しそうな時
  • 家族に借金がある事を知られたくない!
  • 離婚を避ける為にお金を整理したい時
など、お金のトラブルの解決を考えているのであれば、こちらの方法を検討してみましょう。
借金と離婚問題を解決する方法は?