借金と離婚問題

夫婦は借金も共有するの?離婚したら財産である借金もついて来る?

夫婦は借金も共有するのか

家庭を守る為、ただひたすら仕事に精を出してきたという方はとても多いでしょう。

その努力もむなしく夫婦関係が破綻、再出発にむけて離婚を決意したにも関わらず「離婚が原因で借金を背負うはめになった」そんな最悪な人生を歩んでいる人も少なくありません。

まじめ一筋で借金など「一度もしたことがないのになぜ?」と首をかしげることもあるはずです。

しかし、日本の法律にしたがって離婚をした結果、離婚後借金を背負ってしまうというケースもありますので、借金がらみの離婚には十分な注意が必要です。

避けることのできない離婚による借金とは「財産分与」が大きく関係してきます。

離婚で借金を背負う原因となる「財産分与」とは

離婚の際には必ず財産分与が行なわれます。

財産分与とは、片方の配偶者からもう片方の配偶者に財産を給付するものです。

この場合、給付される財産は婚姻期間中に夫婦が築いた共同の財産で、夫が稼いだお給料やそれで購入したもの、逆に妻のパート代で購入したものに限らず夫婦共有のものとなるのが一般的な考えです。

財産分与の対象となるのは「現金」「預金」「有価証券」「不動産」「年金」などがあり、これまで働いたことがない妻にとっては財産分与は離婚後の生活を支える重要なものとなります。

ただ、ここで注意して欲しいのが、共有財産は何もプラスのものだけではないということです。

婚姻期間中に、夫婦のいずれかが作ってしまった「借金」もまた、共有財産として清算の対象になりますので、場合によっては借金を分与されることもあります。

借金の清算方法については対応した家裁での判断により様々ですが、夫や妻が知らずに作った借金といえ、それを拒否することはできないケースも存在します。

ギャンブルやブランド品への散財も連帯責任になる?

安心してほしいのが、財産分与に含まれる借金は日常家事債務のみとなりますので、それ以外の借金を清算する心配はありません。

例えば、「妻が夫に内緒で高級ブランド品を買っていた」「ホスト通いにはまり借金を作った」「ショッピングや交際に単独名義のクレジットカードを使った」などの場合は債務者本人以外に支払い義務は生じません。

ただ、注意したいのが使用したクレジットカードやその他借金の保証人に名義が使用されていないかどうかです。
クレジットカードの場合は家族カードであり、夫婦いずれかの許可なしに自由に利用できる為、離婚後借金返済の義務が生じます。

民法では、夫婦であっても「個人責任の原則」が定められおり、婚姻関係にある一方が借金を背負った場合でも日常家事債務以外の場合は、代理弁済の必要がないとしています。

ただし、ホストにはまってしまった原因がセックスレスだったり、クレジットカードの名義や保証人に使用されている事実が明らかになった場合は、夫婦であった以上借金を背負わされる危険性が高くなりますので、夫婦だけで解決せず法律に詳しい専門家に相談することをおススメします。

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今後「夫婦の借金がどうなるのか」「借金を減額して少しでも負担を減らせるのか」など、借金の専門家に相談可能ですので、借金で悩んでいる場合には相談してみると良いでしょう。

もちろん相談は無料です。また、借金を減額できた場合状況によっては手続き費用が実質かからないこともあります。

相談した結果、専門家に頼まない事になっても費用は掛かりません。離婚に伴う借金で相談先を探しているのであれば、こちらをチェックしてみて下さい。

日常家事債務とは

ちなみに、一方が作った借金でも夫婦共有の財産として認められる日常家事債務とは、夫婦が生活を営む上で必要になった債務の事を言います。

例えば、「住宅ローンの支払いに使った」「光熱費や衣服」「食料品」「医療費」「保険料」「夫婦の娯楽」「子どもの養育費や教育費」「家具家電」「家族旅行費用」「車購入代金」などがあげられます。

これらが原因で夫に内緒で妻が借金をしていたとしても、夫に対しても借金返済を求めることが出来ますので、離婚の際には日常家事債務がどの程度あるのか詳しく調べておくようにしましょう。

借金を減らすことも考慮しておく!

夫婦の借金を検討した結果、どうしても借金がついてくる場合、その借金自体を減らすことも考えておきましょう。

借金はもちろん無い事に越したことはありませんが、最悪でも支払いを減らすことであなたへの負担が減ります。

また、借金の状況によっては返済額が無くなることもあるので、一度専門家に相談するか、もしくは減額診断サイトを活用するのも良いでしょう。

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借金やお金の問題で離婚を悩んでいる方

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