離婚問題

面接交渉権の制限

間接的面接交渉権とは

離婚した際に子どもを引き取る事ができなかった親には、子どもを会うことを認められている面接交渉権というものがあります。
直接会って、子どもとの時間を共有したりできる権利で、離婚の際に詳しいい内容が話し合われます。

一般的に月に1回から3回を面会の日と定め、遊園地や図書館、食事や離れて暮らす親の自宅など、自由に子どもと会うことなどが許されています。

更に年2回のみ、外泊を認めるなどの条件も加えられると、離れて暮らす親の存在をより強く感じる事ができるでしょう。
離婚の時に決めたこれらの面接交渉についての内容は、離婚協議書や公正証書に記しておくようにしましょう。

面接交渉権には、直接会うという事以外にもいろいろな方法があります。
間接的面接交渉権というもので、子どもの誕生日やクリスマスなどのイベントには、プレゼントを贈る権利や子どもと電話や手紙、メールで連絡が取れる権利、その他、学校の行事に参加できるなどの方法もあります。

面接交渉権では、月に1回など頻繁に会うことはできませんが、間接的交渉権を活用することで、離れている子どもと多くの時間を共有できると考えられます。

離婚後の子どもとの絆を強くする方法

直接会うのは仕事の都合など、様々な理由から難しいかもしれませんが、本来子どもにとっては離れて暮らす親であっても頻繁に会いたいと願っているものです。

そのためにも一般的な面接交渉権と同時に間接的面接交渉権も活用し、いつでも子どもを事を思っているという事をアピール出来るようにしましょう。

常に連絡が取れたり、イベント事にプレゼントが届いたりすると、離婚というつらい状況下にあっても寂しい思いをさせなくて済みますよね。

最近では、携帯電話を持っているお子様が多くなっていますので、頻繁にメールでやり取りをしたり、連絡をとりあうことも可能です。

その他にも子どもの成長を感じてもらうために、引き取った親が子どもの誕生日ごとに写真を贈るなどの工夫もできます。
さらに、子どもの学校での様子を感じてもらうためにと、通知表を毎年送っている親もいるようですね。

間接的面接権を希望する場合には、離婚の際に具体的な話し合いの内容を書面化し、約束が果たされるようにしましょう。
取り決めた内容は、確実に履行しなければなりませんので、離れていてもちゃんと子どもの成長を感じる事ができるでしょう。

面接交渉権とは、何も直接子どもと会うだけの権利ではありません。
子どもの成長を少しでもみのがさないためにも、利用できる手段は色々と活用し、いつまでも親としての存在をアピールできるようにしましょう。

離婚という最悪の状況はしかたありませんが、親と子であることは明らかなのですから、強いきずなが作れるよう努力しましょう。

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