
離婚の財産分与は夫婦50%ずつ
夫婦が離婚すると「共有財産は50%ずつ分ける」という事をご存知でしょうか?
この割合は共働きでも妻が専業主婦でも原則的に変わりありません。
かつては専業主婦の妻は財産の30%程度しか貰えませんでしたが、現在では50%の分与が常識的になっています。
これは「夫が仕事で頑張れるのは妻の貢献があるから」の解釈で、結婚後に蓄えた財産は夫婦で半分ずつ分けるという考え方なのです。
夫が妻の貢献度に納得しているのなら50%分けでも構わないでしょうが、何となく釈然としないまま財産分与が終わってしまっては悔いが残ります。
離婚後に後悔しない為にも、男性側が大損と感じないような適切な財産分与をする必要があります。
ポイント1:財産は把握しておくべし
離婚で財産分与するといっても、どの程度の財産があるのか分からないのでは問題になりません。
財産分与の対象となるのは現金、預貯金、不動産、有価証券、高額な家財、年金、退職金など、対象にならないのは結婚前の預金、実家から持って来た財産、個人的な有価証券、個人の所有物などです。
ここでポイントとなるのは、いったいどんな財産がどのくらいあるのか、金額に換算するとどのくらいになるかを把握しておくという点です。
大まかなドンブリ勘定で離婚の財産分与に臨むと大損になる事がありますので、事前にしっかり把握しておきましょう。
ポイント2:財産の分け方を熟考すべし
夫婦の共有財産がどの程度なのか把握したところで、具体的な分け方について考えておきます。
単に50%ずつ分けるといっても現金を取るのか不動産を取るのかでは大きな違いがあります。
不動産は財産の中でも高額のものですから、これを取ると現金はほとんど手に入らないというケースがほとんどです。
反対に不動産をあきらめて現金を取ると同時に、愛着のある自動車やオーディオ機器などを取るという方法もあります。
いずれにしても財産分与は金額だけでなく「何を取るか」が大きなポイントとなってくるのです。
ポイント3:財産にはローンも含まれる
財産分与のもう一つのポイントが「住宅ローンなどの借金も財産に含まれる」という点です。
夫や妻が個人的にした借金は別ですが、住宅購入や自家用車購入、生活費、子供の教育費などの為の借入金は財産分与の対象になります。
従って負の財産であるローンも分与する事になりますので、借金も分けるという点を考慮に入れたうえで分け方を考えなくてはなりません。
この点を忘れてプラスの財産の分与ばかりに注目していると大損することになるので注意してください。
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